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「安保法案」と憲法9条について

 最近、TVや新聞などで騒がれている「安保法案」。
正しくは、「安全保障関連法案」ですが、とあるマスコミは
戦争法案」などと騒ぎ、国民の中にもこの法律は、
海外に侵略する為の法律と勘違いされている方も多くいるようです。

 まあ とあるマスコミって、TBSとテレビ朝日の2局なんですが・・・
この報道にも少々問題がありますが、それは少し後回しにして、
 
まずは、一番の問題である、憲法9条を改めて見てみましょう。
 
日本国憲法第9条
 
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
  国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
  国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない。
 
ウィキペディアによりますと、

日本国憲法 第9条(にほんこくけんぽう だい9じょう)は、
 日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである
 平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。
 この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、
 憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、
 憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から
 構成されている。
 日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。」
 
と記されています。
 
 さてこの条文を見て、不思議に思われる事はありませんか?
 
まず第1項で国による戦争を永久に禁止しています。
 
問題は次・・・第2項です。
 
陸海空軍一切の戦力を持たない。さらに交戦権すら禁止されています。
 
本来の解釈であれば、自衛隊憲法違反であると判断できますが、
ここからが難しいところ、「憲法では自衛までも禁止している訳ではない」との
非常に苦しい言い訳ですが、自衛隊を合憲であると解釈しています。
 
憲法の番人であるはずの最高裁判所ですら、ほぼこの事項に関して
憲法判断をすること自体を拒否していますね。
 
まあ 他国から侵略してきた時に、何も出来ない憲法なんて
あることが不思議で、そんなものを今まで触らずにきたことの方が
異常であるといえるかもしれません。
 
そしてこの可笑しな部分をそのままにしてきたことが、
実は・・・今回の騒動や沖縄の基地問題に影響を及ぼしています。
 
まずは、沖縄の基地問題
日本にある米軍の基地の内、そのほとんどが沖縄にあることが
この問題の本質なんでしょうが、あくまでもこの憲法がある限り、
日本の国土は、米国に守ってもらうしかありません。
 
しかし、米国は日本を守る為だけに自分のところの大事な軍隊を
日本に持っていくことは、米国民が許さないでしょう。
そりゃそうですよね。日本が逆の立場なら、なんで他国の為に
自国民が命を懸けなアカンねんという話が出てくるでしょう。
 
米国にも大義名分が必要で、それがアジア地域の平和が、米国の国益
あるという理屈です。
 
その為には、当然アジア各地への拠点になる場所、しかも最大の敵国は
中国であり、北朝鮮ですから、沖縄への基地集中はしょうがないといえる
事かもしれません。
 
もし、沖縄の基地を減らすとすれば、それは自国で守るという結論でしか
ない訳で、沖縄の基地問題憲法改正は表裏一体の話となります。
 
よく共産党などがいう米軍基地の撤退と自衛隊解散なんて同時に行うと
他国に無条件降伏する、日本を他国に譲渡すことと同じであるといえます。
 
こんな無茶苦茶な話はありませんよね。
 
(長くなったので、この続きは次回に・・・)